日本に居住しながら海外企業からリモートで報酬を得るケースが急増している。しかし、税務処理については多くのエンジニアが不安を感じているのが現状だ。
ポイント1:所得区分の判断
海外企業との業務委託契約による報酬は、原則として「事業所得」に分類される。給与所得ではないため、必要経費の計上が可能だ。
ポイント2:源泉徴収の有無
米国企業の場合、W-8BEN(非居住者用免税申告書)を提出することで、米国での源泉徴収が免除される。日米租税条約の恩恵を受けられるためだ。
ポイント3:消費税の取扱い
海外企業へのサービス提供は「輸出免税」に該当し、消費税は課されない。ただし、課税売上高が1,000万円を超える場合は消費税の申告義務が生じる。
ポイント4:為替差益の処理
ドル建てで報酬を受け取る場合、為替レートの変動による差益は雑所得として申告が必要。TTMレートを基準に計算する。
ポイント5:青色申告の活用
フリーランスとして海外企業と取引する場合、青色申告特別控除(最大65万円)が適用可能。電子帳簿保存法にも対応しておくことが望ましい。
